2008-06-05 第169回国会 参議院 総務委員会 第19号
○政府参考人(藤井昭夫君) 私どものところでは採用試験種別の退職者に占める定年退職者の割合というものについては把握してございません。ただ、俸給表の級別あるいは指定職俸給表を受けている者、そういったものの別では把握しているので、その数値でちょっと代用させていただきたいと思います。 それで、まず指定職俸給表でお給料をもらっていた方とか、あと一般職の俸給表では八級以上、八級以上というのは大体課長相当職以上
○政府参考人(藤井昭夫君) 私どものところでは採用試験種別の退職者に占める定年退職者の割合というものについては把握してございません。ただ、俸給表の級別あるいは指定職俸給表を受けている者、そういったものの別では把握しているので、その数値でちょっと代用させていただきたいと思います。 それで、まず指定職俸給表でお給料をもらっていた方とか、あと一般職の俸給表では八級以上、八級以上というのは大体課長相当職以上
○政府参考人(藤井昭夫君) 総務省も自らの事務事業について政策評価を毎年やっているわけですが、この人材バンク制度についても毎年評価を行っております。その評価結果はこれまた総務省の政策評価の実績報告書というような形で公表をしているところでございます。 ちなみに、平成十九年度の政策評価におきましては、たまたまそのとき新たな官民交流センターという同様の仕組み、立派な仕組みができるということもございました
○政府参考人(藤井昭夫君) お答えいたします。 試行人材バンクは平成十二年度から設けられているわけでございますが、求人件数について、これは毎年でよろしゅうございますでしょうか。毎年毎年申し上げますと、十二年度に二十六件、以下、七件、七件、八件、五件、十九件、二十九件、十九年度は民間事業者への委託も行わせたということで百七十九件と、こういう推移になっております。 それで、成案を得たものは一件でございます
○政府参考人(藤井昭夫君) まず、従来の勤評と今回の新たな人事評価制度の違いについてでございますが、従来の勤務評定制度というのも、それぞれ評価項目なり評価の基準なんかは作っておったんですが、基本的に、どちらかというと人事当局者側から見た職員の性質とか能力とか、そういう観点からで、何と申しますか、どうしてもやっぱり主観的な要素が多かったのかなと思っております。 今回の新たな人事評価制度というのは、やっぱり
○政府参考人(藤井昭夫君) お答えいたします。 私どもも、社会保険庁で無許可専従者がいたということは、国家公務員法では許可を取ることが義務付けられているところでございますので、やはりゆゆしき問題だと考えております。 ただ、その他省庁については、そういう職員がいるかいないかについては予断をしているわけではありませんが、当然、人事当局としてはそういう専従の実態を把握しておくという必要があると、言わばこれは
○政府参考人(藤井昭夫君) 総務省人事・恩給局という立場で答えさせていただきますが、今までのところ、そういう話は把握しておりません。
○藤井政府参考人 突然のお尋ねですが、先生の資料にも書いてございますとおり、平成十八年度の数値で五十五・八歳となっております。平成十四年前は五十四・四歳ということで、一・四歳の上昇ということになっております。
○政府参考人(藤井昭夫君) 国家公務員退職手当法第八条は、退職手当を支給しない場合として三つ挙げております。一つは職員が懲戒免職処分を受けた場合、二つ目は職員が禁錮以上の刑に処せられたことにより失職した場合、三番目が職員が同盟罷業を行ったこと等により退職された場合と、こういうことになっております。
○藤井政府参考人 早期退職慣行是正の現状について御説明いたします。 御指摘のとおり、この対策は、平成十四年の閣僚懇申し合わせでできているものでございまして、平成二十年度には当時に比べて平均を三歳以上高くする、そういう方針で、各府省がそれぞれの実情に即して計画的に取り組むということにされております。 その各府省の取り組みというのは、それぞれ努力していただいて年齢は引き上がってきているとは思いますけれども
○政府参考人(藤井昭夫君) まず、私の方から政府全体としての早期勧奨退職是正についての取組状況について御説明いたします。 政府は、この問題につきましては平成十四年に閣僚懇談会の申合せを行っております。その趣旨は、天下りの弊害を是正し、公務員が志を持って行政に専念できる環境を整備するため、また公務員制度改革の観点も踏まえるということで、早期退職慣行の是正を図る旨の方針を取りまとめているところでございます
○政府参考人(藤井昭夫君) まず、国における一般職の非常勤職員の数ということでお答えさせていただきたいと思います。 平成十九年七月一日現在でございますが、総数で十四万三千七百九十八人となっております。 その内訳についてでございますが、まさにいろいろな様々なものがあるわけですが、多分一番御関心の高い事務補助員と言われる方々ですね、これが二万一千二百六十二人となっております。それ以外には、例えば委員顧問参与等
○藤井政府参考人 国家公務員の早期退職慣行の問題につきましては、御指摘のとおり、平成十四年の閣僚懇の申し合わせで、幹部職員の勧奨退職年齢を平成二十年度までに原則として三歳以上高くする、そういう方針でいるところでございますが、これも御指摘のとおり、平成十八年度までには一・四歳の上昇にとどまっているということでございます。 今後はやはり、引き続き各省庁におかれて、昇進年次の延伸、それから同一ポストの在職期間
○藤井政府参考人 退職金等の二重取りの問題のやはり背景には、特殊法人とか独立行政法人の役員の退職金が高いのではないか、そういうことがあったと思います。それで、御指摘のとおり、平成十五年の閣議決定によって、退職金の基礎額を国家公務員と同様の水準とされたというふうに承知しているところでございます。 こうした退職金の見直しや特殊法人等への役員の現役出向制度の導入によりまして、国家公務員が退職後に特殊法人等
○藤井政府参考人 御指摘の特殊法人、独立行政法人等への役員出向の仕組みにつきましては、退職金の二重取り批判等もございまして、公務員制度改革大綱、これは平成十三年に閣議決定されているものでございますが、に基づいて運用されているところでございます。 平成十八年十月一日現在でございますが、独立行政法人へはこの制度を使って八十八名、それから特殊法人へは八名、認可法人へは一名、それから国立大学法人、大学共同利用機関法人
○政府参考人(藤井昭夫君) まず、私の方から早期退職慣行の是正状況についてお答えいたします。 国家公務員の早期退職慣行につきましては、公務員としてできるだけ長期間活力を持って勤務できるような環境を整備するため、平成十四年十二月の閣僚懇談会申合せに基づき、政府一体となって段階的、計画的な引上げに取り組んでいるところでございます。具体的には、各府省の幹部職員の勧奨退職年齢を申合せを行った当時に比べて平成二十年度
○藤井政府参考人 お答えいたします。 指定職及び指定職相当以上の特別職の給与改定を見送ったことによる財政削減効果は、国におきましては約九億円程度と承知しているところでございます。
○藤井政府参考人 お答えいたします。 国の行政機関で任用されている、いわゆる日々雇用職員の数については、先ほど、全体で非常勤の国家公務員十五万人ぐらいとおっしゃいましたが、そのうち二万四百二十六人がいわゆる日々雇用職員に近いようなものというふうに理解しております。 そのうち、御指摘の各行政機関の本省庁内部部局、そこにどのくらいいるのかという御質問でございましたが、そこまでは数字は把握しておりません
○藤井政府参考人 懲戒処分等の徹底に関する具体的な方策についてのお尋ねでございますが、こういう懲戒処分なり分限処分を徹底するということの前提として、まず、処分権者である各省庁の長がリーダーシップをとってこういう処分を厳正に行っていただく必要があるということで、この十月三十日の閣議決定、公務員の給与改定に関する取り扱いにおきまして、法令等に違反する行為に対し懲戒処分や刑事告発を含めた厳正な措置をとること
○政府参考人(藤井昭夫君) お答えいたします。 これ、相当古い、地方自治法のできたところの議論なんですが、元々の政府案では、たしか何十万以上とか、そういういろんな使われ方はしていたんですが、たしか国会での議論の中で三分の一というふうに決まったというふうに承知しているところでございます。
○政府参考人(藤井昭夫君) 一般的にカードを見るだけの手続の場合は、それは写真なしでも同様にやっぱり通用させる必要があると思いますが、ただ、もし市町村の方で、よりチェックしたいということであれば、ICチップの中に本人の暗証コードが入っておりますので、改めてそれで確認することも可能であるということで、そこは担保しているところでございます。
○政府参考人(藤井昭夫君) これは、顔写真がある方がその持参者が本人であるということを確認するという意味でいいことはいいわけですが、いずれにしても、その住基カードを発行した主体は市町村でありますし、そこが発行してなかなか改ざんがしにくいということ、それともう一つ、通例はやっぱり住基カードというものは本人以外に持つということは推定されていないわけですから、そういう意味では、写真がないということの欠点はあるんですが
○政府参考人(藤井昭夫君) むしろ私どもとしては、やはりできるだけ民間の事業者にやっていただくことがいいと思っておりますが、いろいろ先ほど申し上げましたように地域の実情がございましてなかなか進まないということで、私どもまたいろいろ関係者の御意見を聞きながら、ネックになっているいろいろな課題があります、こういったものを一つ一つ分析して解決をしていくというようなことで、情報提供を含めて地方団体に対して推進
○政府参考人(藤井昭夫君) お答えいたします。 まず、公募によらない理由については、今回の調査結果では具体的には調査していないところですが、いろいろ関係者の御意見等を総合しますと、基本的には、一つは制度自体がまだできて間もないということもあるんですが、問題はやっぱり受皿である民間の事業者等が、特に、都会はまだいいんでしょうけれども、小さな市町村になるとなかなかそういう受皿がないということ。それとあと
○藤井政府参考人 委員の御指摘は、OB職員のような方々が監査委員になっているということで、その中立性、公正性というものに問題があるのではないかという御指摘かと思うんですが、このようないわゆるOB委員につきましては、やはり一面では地方公共団体の行政に精通しているということや小規模団体における人材の確保というようなことを踏まえて、あるいは、当該地方公共団体の職員であった者が、かつての勤務先である地方公共団体
○藤井政府参考人 御指摘のように、監査委員というのは、地方行政全般に関する監視とチェックを行うことにより、その公正で能率的な運営を保障するという重要な機能を担っているものでございます。 地方分権の進展により、自己決定権と自己責任の拡大ということはますますふえていくわけでございますので、地方行政のあらゆる分野で公正で効率的な運用が求められているわけでございます。監査機能の果たすべき役割はこれまで以上
○藤井政府参考人 今委員御指摘のように、市町村の事務であっても都道府県に委託する場合とか、あるいは、市町村を越える広域的な事務を共同処理する場合とか、地域の実情によっては、受け皿体制を整備できるように、事務の委託とかあるいは事務組合とかあるいは広域連合とか、そういういろいろな仕組みがあるわけでございますが、基本的には、私どもの立場は、まさに地域の実情に即して一番適切な仕組みを選んでいただけるように、
○藤井政府参考人 今回の分権改革においても、またそのもととなっている前回の分権推進法に基づく地方自治法の改正においても、分権を進める中で関与を少なくすべきだ、そういう考え方は当然あるわけですが、必要な関与についてまで減らせというような趣旨ではないというふうに考えておりまして、まさにそれぞれの関与の必要性なり合理性の吟味が重要だというふうに認識しているところでございます。
○藤井政府参考人 地方分権改革推進法第五条は、今回の地方分権改革で講ぜられるべき国の施策の基本を定めているわけでございますが、その中で、いわば分権のための一つの方策として、同条は、地方自治法第二百四十五条に規定する地方公共団体に対する国または都道府県の関与について整理合理化の措置を講ずるものとするという旨規定しているところでございます。
○藤井政府参考人 国の関与については、今ほども答弁がありましたが、類型としては二百四十五条に規定されているところでございます。 その助言というところがその関与という概念に入るかどうかというと、これは二百四十五条の第一項第一号に、最初に「助言又は勧告」というような規定が書かれておりますので、そのうちの一つの規定であろうかというふうに考えております。
○藤井政府参考人 お答えします。 やはり言葉遣いの問題だと思っています。要は、委員が違法という言葉をどういう意味で使われるかによるかと思うんです。 要は、法律に違反すれば即違法だということもよく言われますが、私どもが気にしているのは、むしろ、刑事法制とか民事法制、刑事法制なんかであれば、構成要件が充当していて、それプラス社会的な制裁として罰則を科すのが適当かどうかという合理的判断をする場合に違法性
○藤井政府参考人 市町村とか都道府県を越える事務を処理する制度としては、一部事務組合とか、あと連合という制度が地方自治法上でも設けられてきたところでございます。先生御案内のように、事務組合なんかは、下水道とか水道事業とか、相当程度使われているようでございますし、広域連合についても相当程度用いられている制度であるというふうには認識しております。 ただ、特に広域連合につきましては、これはいろいろ批判的
○藤井政府参考人 お答えいたします。 住民基本台帳制度というのは、そもそも住民の居住に関する公証のための制度であるということと、それは何のためかというと、いろいろな住民の方は、地方公共団体から行政サービスを受けます。行政サービスを受ける基礎となるデータであるとともに、一々、行政サービス、個々のサービスごとに届け出する、そういう面倒な手間が省ける、そういうための制度であるということと、もう一つ、一般
○藤井政府参考人 住基ネットの安全性については、これも前通常国会での御審議の中でも、極めて重要な課題というふうに御指摘をいただいているところでございまして、私どもとしても、いろいろ指導をする等によって、十分なセキュリティー対策を講じてきたところでございます。 平成十四年八月の稼働以来、住基ネット本体から住基データが外部に直接流出した例というのはございません。そういう意味で、特段の事故、事件は発生していないと
○藤井政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの閲覧制度の効果等につきましては、ただいま委員御指摘のとおり、この制度改正が十八年十一月一日に実施されたところでございまして、法律上は、閲覧については市町村長が毎年少なくとも一回、その状況を公表するということになっているわけでございますが、公表の状況については現在私ども調査中のところでございます。 いつごろ公表されるのかということでございますが、一応、
○藤井政府参考人 お答えいたします。 地方分権改革推進法第五条は、平成十一年の地方分権一括法によって定められた地方自治法第一条の二第二項に規定する国と地方の役割分担の一般原則の趣旨を、改めて確認的に規定しているものでございます。この規定は、国が担うべき役割の類型を例示し、国はこれに重点化すべきという方向性を示している、それ以外のものはできるだけ地方公共団体の役割とすることを基本とするという原則を明記